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不動産売却で消費税はかかるのか?福岡の不動産屋がわかりやすく解説!

不動産売却で消費税はかかるのか?福岡の不動産屋がわかりやすく解説!

不動産を売却する際、消費税を支払わねばならないケースがあります。ただし、必ず課税されるというわけではありません。例えば個人がマイホームを売却する際は、消費税が非課税となります。

 

そこで個人・法人が不動産売却を行う際、どのようなケースで消費税がかかるかをわかりやすく解説いたします。記事を読むことで、消費税がかかるか否かがわかり、安心して不動産を売却できるようになるでしょう。

 

消費税が課税される対象

消費税の課税対象になるのは、以下に該当する取引です。

 

・国内で行われた取引

・課税事業者が事業として行う取引

・対価を得て行う取引

・ものやサービスの売買や提供、貸付

 

個人の不動産売却で消費税はかかる?

個人の不動産売却で受領したお金の消費税は、基本的に非課税となります。しかし仲介手数料などについては、消費税の課税対象です。また自身が個人事業主の課税事業者であれば、一部の不動産を売却した際に消費税を支払わねばなりません。それぞれ順番に見ていきましょう。

 

個人の不動産売却は基本的に非課税

消費税は「事業者が事業として行う場合」にかかると定められているため、個人の売却では原則、非課税です。

 

個人事業主の課税事業者であれば消費税を支払う

不動産投資などによって前々年の課税売上高が1,000万円より多くなっていると、個人であっても課税事業者になります。課税事業者になっていると、居住用の不動産を除く不動産を売ったときに消費税がかかるためご注意ください。

 

なお、居住用の不動産には自宅やセカンドハウス、別荘が当てはまります。

仲介手数料などは課税対象

仲介手数料やローン関連の手数料、司法書士に対する報酬については、消費税の課税対象となります。なおこうした消費税を納税しなければならないのは、 不動産会社や金融機関、司法書士です。したがって、売主に消費税の納付・申告義務はありません。

 

法人の不動産売却でかかる消費税

法人の不動産売却は、消費税が課税されます。ただし免税事業者として認められれば、免税されます。詳しく見ていきましょう。

 

法人の不動産売却は基本的に消費税を支払う

法人が不動産を売ると、基本的には消費税が課税されることになります。個人が家を売るのは1回限りの行為となるため、事業の取引とは扱われません。しかし法人が不動産を繰り返し売却するのは、事業として実施する行為と認められるため、課税対象になるのです。

 

免税事業者であれば非課税

課税事業者は消費税が課税されますが、免税事業者であれば免税されます。法人は、以下いずれかの条件に該当していれば課税事業者となり、消費税を納める必要があります。

 

・前々年の課税売り上げが1,000万円を超えている

・前期の期首から6ヶ月間の売り上げが1,000万円より多く、給与支給額が1,000万円より多い

 

土地の売却は原則、非課税

土地は、売却しても消費税がかかりません。非課税となる理由は、消費税の発生条件にあります。消費税はその名の通り、消費されるものに発生します。土地や土地を利用する権利は消費されるものではないため、非課税という扱いになっているのです。

 

まとめ

不動産売却で消費税がかかるかどうかは、個人か法人かなどの条件によって異なります。個人で不動産売却した際は、非課税であるケースがほとんどです。ただし仲介手数料などには消費税がかかるので、注意しましょう。

 

福岡の不動産に強いハウジング・フィッターでは、不動産売却や購入についてトータルサポートさせていただきます。大手住宅メーカーに勤めていた経験をもとに、根拠のある正確な査定を行いますので、安心して不動産売却を行いたい方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。