福岡市の不動産売却や相続のサポートを行うハウジング・フィッターの仲介売却・買取について。

仲介売却・買取

高く売りたい・早く売りたい方のための不動産売却

不動産売却をお考えの方は、ほとんどが「高く売りたい」「早く売りたい」というご要望をお持ちなのではないでしょうか。不動産売却には、売主様のご要望や目的に合わせたさまざまな方法がありますが、もっとも一般的な売却方法が、高く売るための「仲介売却」と早く売るための「不動産買取」です。こちらでは、福岡市を中心に不動産売買のサポートを行っている「ハウジング・フィッター」が、仲介売却と不動産買取についてご紹介します。

仲介売却とは

仲介売却とは

「仲介売却」とは、不動産会社に仲介してもらって買主様を見つけてもらうという、不動産売却のなかでもっとも一般的な方法です。仲介売却では、まず不動産会社と相談して不動産の適正価格を決め、売却を依頼することからはじまります。仲介売却なら専門家である不動産会社にすべての作業を任せられるため、詳細な価格の算出はもちろん広告活動や販売活動まで対応してもらえます。

仲介売却のメリット・デメリット

仲介売却のメリット・デメリット

不動産売却の際に仲介売却を選ぶもっとも大きなメリットは、売主様が自分で価格を決められることが挙げられます。不動産会社の都合で勝手に価格をつけられてしまうことはなく、希望通りの価格設定で販売でき、高く売れる可能性が高まります。さらに、売却活動はすべて不動産会社が行ってくれるということもメリットです。
その半面で、相場よりも高額な価格設定にしてしまうなど、設定した売却条件によっては買い手がつかない可能性があることはデメリットです。メリット・デメリットの両方を把握したうえで最適な方法を選びましょう。

仲介売却をおすすめするパターン

  • 立地が良い物件の場合

    たとえ建物自体は古い物件であっても、立地条件次第で買主は見つかります。時間がかかる可能性はありますが、仲介売却なら高額で売れるはずです。

  • 希望額が決ま
    っている場合

    不動産会社が直接買い取る場合、どうしても売却価格は下がります。売却後の用途などが決まっていて、どうしても希望額で売りたい場合は仲介売却をおすすめします。

  • 個性的な建物の場合

    デザイナーズマンションなど、個性的なデザインの不動産は一般的な買主のニーズからはずれることが多々あります。個性に価値を見出してくれる買主を探すなら仲介売却を選びましょう。

3種類の媒介契約

不動産会社に仲介売却を依頼する際に結ぶ契約のことを「媒介契約」といいます。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」という3種類があります。

  • 一般媒介契約

    複数の不動産会社と契約を結ぶことができる契約方法です。情報を多く流しやすくなり成約の可能性が高まりますが、立地条件によってはあまり情報を見てもらえない可能性があります。

  • 専任媒介契約

    1社としか契約を結べない代わり、売却活動などはすべて契約した不動産会社に任せることができる契約です。また、不動産会社にすべて頼るのではなく自分で買主を見つけることもできます。

  • 専属専任媒介契約

    専任媒介契約と同じく、1社としか契約を結ぶことができない契約です。さらに、売主様が自分で買主を見つけることも禁止されており、すべて契約した不動産会社に任せなければなりません。

仲介手数料

不動産会社に依頼して仲介売却した場合、無事に買主が見つかって売却が成功すると、「仲介手数料」という費用が発生します。仲介手数料は依頼時ではなく契約成立時の成功報酬として支払うものになるため、買主が見つからなかった場合などは支払う必要はありません。

仲介手数料の価格

仲介手数料に明確な金額は決められていませんが、「宅地建物取引業法」という法律によって高額になりすぎないよう段階的に上限が決められています。ここでは速算式に当てはめて、その料率を見ていきましょう。

売買価格(税抜き本体価格) 料率
200万円以下の場合 5%+消費税
200万円超400万円以下の場合 4%+2万+消費税
400万円超の場合 3%+6万+消費税
売買価格(税抜き本体価格)
200万円以下の場合
200万円超400万円以下の場合
400万円超の場合
料率(税抜)
5%+消費税
4%+2万+消費税
3%+6万+消費税
仲介手数料の計算例(速算式)

上記をもとに計算した場合、各売却額の仲介手数料は以下のようになります。

売買価格(税抜き本体価格) 手数料
150万の場合 7.5万+消費税0.75万=8.25万
300万の場合 12万+2万+消費税1.2万=15.2万
3000万の場合 90万+6万+消費税9.6万=105.6万
売買価格(税抜き本体価格)
150万の場合
300万の場合
3000万の場合
手数料
7.5万+消費税0.75万=8.25万
12万+2万+消費税1.2万=15.2万
90万+6万+消費税9.6万=105.6万

不動産買取とは

不動産買取とは

「不動産買取」は不動産売却に時間をかけられない方に最適な売却方法で、とにかく早く不動産を売却することができます。仲介売却では不動産会社が買主を探しますが、不動産買取では不動産会社が不動産を直接買い取るため、時間をかけて条件に合う買主を探す必要がありません。希望価格で購入してくれる買主を探すことができないため売却額は下がる傾向にありますが、できるだけ早く不動産を現金化したい方にはおすすめです。

買取のメリット・デメリット

買取のメリット・デメリット

不動産買取を利用するもっとも大きなメリットは、短期間で不動産を現金化できることです。時間がかかる売却活動の必要がなく、さらに不動産会社が仲介するわけではないため仲介手数料もかかりません。他にも、瑕疵担保責任が免除されることから、売却後に建物に不備が見つかっても売主様が責任を追及されることはありません。
その半面で、不動産買取は仲介売却と比較して売却価格が安くなるというデメリットもあります。売却する不動産によって異なりますが、1~3割ほど安くなるのが一般的です。

買取をおすすめするパターン

  • とにかくすぐに現金化したい場合

    すぐに現金が必要な場合は、不動産買取が最適です。仲介売却と比較すると売却価格は低下してしまうものの、売却を開始してすぐにまとまった現金が手に入るため、住まいの買い替えなども計画的にスムーズに進められます。

  • 土地が再建築不可になっている場合

    建築基準法に定められた接道義務を果たしていない場合、その土地は建物の再建築をすることができません。そのため、仲介売却で売るには条件が悪くなってしまうため不動産買取のほうが有利になります。

  • 建物に借地権がついている場合

    建物に借地権がついている場合、売却するためには借地権も売らなければならなくなり、その際には地主に借地権譲渡を承諾してもらわなければなりません。手間がかかることが多く、仲介売却では敬遠されるケースがあるため不動産買取をおすすめします。

瑕疵担保責任の免除

瑕疵担保責任の免除

不動産売却では、売却から3ヶ月以内に売却時には発見できなかった重大な瑕疵が見つかった場合、売主が買主に対して負う「瑕疵担保責任」という責任があります。もし日常生活に支障が出るような瑕疵が見つかった場合、売主は買主から損害賠償請求されてしまうかもしれません。ただし、不動産買取を利用した場合は、瑕疵担保責任が免除されるという特徴があります。万が一瑕疵が見つかった場合でも、修繕費用を支払う必要がないため安心です。